東京でハズレの家庭教師にあたった!クーリングオフは可能?
東京でハズレの家庭教師にあたったとき、クーリングオフが可能かどうかは重要です。家庭教師派遣会社の勧誘手法はさまざまですが、訪問販売のような形式をとっていることもあります。
家庭教師の契約だけでなく、教材の販売をしている会社もあるので複雑です。東京でハズレの家庭教師にあたったときに、どのような対策をとれるのでしょうか。
基本的にはクーリングオフが可能
家庭教師の派遣契約には、クーリングオフ制度の適用があります。ただし例外もあり、月謝制の家庭教師の場合にはクーリングオフ制度の対象外となることもあります。月謝制の場合にはどんなときでも対象外というわけではなく、訪問販売や電話勧誘販売などの方法で不意打ち的に契約を結んでしまった場合には、クーリングオフ制度の対象です。
東京の家庭教師派遣会社の悪質な訪問販売は一時期大きな問題になりました。代表的な手口は、「高額教材を売りつけることが目的なのに本当の目的は告げない」「お得な割引がついているようにみえるが、実際には市場価値に比べて割高」「クレジットカードの枠上限ぎりぎりまで買わせようとする」などです。
さらには、クーリングオフを妨害したり中途解約を困難にしたりする細工をしている派遣会社もあります。このような悪質な商法は一時期大きな問題となったので、現在では改善されています。しかし、悪質な派遣会社が完全になくなったわけではないので要注意です。
クーリングオフ以外にも方法がある
家庭教師派遣会社との契約は、訪問販売に該当するので8日以内ならクーリングオフ制度を適用して無条件で解約できます。8日間という時間制限があるので、気づいたらすぐに行うことが重要です。東京の家庭教師派遣会社の中には、クーリングオフ妨害をする会社もあるので、圧力に負けてはいけません。
他には、中途解約権の行使という方法もあります。長期契約を結んでいても、中途解約権を行使すれば将来にわたって解約が可能です。 東京の家庭教師派遣会社で問題になりやすいのが、販売目的隠匿・重要な事項の虚偽説明・不退去などの不法行為です。これらの不法行為があれば、消費者契約法や特商法などをもちだして契約を無効にできることがあります。
ただし、なかなか認めない派遣会社もあるので苦労するかもしれません。中途解約の際には支払停止の抗弁の手続きをとってクレジットカードの引き落としを止めることも重要です。被害額が高額な場合には、弁護士を雇ったほうがメリットがあると思われます。
クーリングオフの具体的な方法は?
クーリングオフは、契約書を交付された日から8日間です。契約書を交付された日も含めるので、例えば11日に契約したなら18日が期限になります。書面で通知することで一方的に契約解除できますが、普通の書面ではトラブルになることがあります。8日の期間内に送ったということを証明するために、配達証明付内容証明や簡易書留を利用するのが無難です。
解約理由は必要なく、どのような理由でも解約できます。 中途解約では違約金が必要になりますが、クーリングオフではデメリットがいっさいないことがメリットです。教材やDVDなどを購入した場合には、同時に解約が可能です。クーリングオフ妨害をされたり、違約金や損害賠償等をされたりすることもありますが、騙されないようにしましょう。
書面で通知をすれば一方的に解約できますし、違約金などのデメリットはありません。東京の家庭教師派遣会社ではハズレにあたることもありますので、あらかじめクーリングオフの知識を身につけておきましょう。8日という時間制限があるので、早めに行動をすることが大切です。
ハズレの家庭教師にあたった場合でも中途解約が可能ですが、違約金がかかります。なので、なるべく8日以内にクーリングオフをしたほうがいいです。8日という時間制限は意外と短いので、あらかじめ知識を身につけておくことがおすすめです。